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愛の郷-笑顔でおもてなしの介護-NPO法人 エルダーサポート協会[広島県福山市]

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バリアフリー総合リフォーム

介護保険が適用される工事

在宅の生活に支障がないように、手すりの取付けや床段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用が審査の上、その9割もしくは8割もしくは7割が支給されます(1割もしくは2割もしくは3割は自己負担)。事前申請が必要です。限度額は原則として1個人あたり一生涯20万円です。


介護保険が適用される工

● 住宅改修費の支給対象品

1.手すりの取付け廊下・便所・浴室·玄関等に転倒予防や移動・移乗動作の助けになることを目的として設置。
2.床段差の解消敷居を低くする工事。スロープを設置する工事。浴室の床のかさ上げ等。
3.滑りの防止、移動の円滑化等の為の床材の変更畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更(居室)。床材の滑りにくいものへの変更。
4.引き戸などへのドアの取替え開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取替える。ドアノブの変更。戸車の設置等。
5.洋式便器等へ便器の取替え和式便器を洋式便器に取替える。便器の位置・向きの変更。
6.その他これらの工事に付随して必要なエ事。

● 手続きの流れ

1ケアマネージャーと相談

担当のケアマネージャーに相談し、心身の状態や住居の状況に応じて必要な工事を把握してもらいましょう。
※事前申請にはケアマネージャーの「住宅改修が必要な理由書」が必要になります。

2施工業者の決定·見積り依頼

信頼できる業者を選びましょう。複数の業者を比較検討するのも良い方法です。

3市へ事前届出書を提出

着工前に、事前届に係る書類一式を市の介護保険課へ提出します。
【書類一式】
住宅改修費事前届出書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、着工前の写真(日付入り)、完成予定図·平面図など

4工事の実施

※施工場所や材料を変更するときは必ず市へ変更届が必要です。
※事前届にない工事をしたときは、住宅改修費が支払われません。

5工事費の支払い

工事完成後、施工業者に工事費の全額を支払います。

6市へ「支給申請書」を提出

支給申請に係る書類一式を市の介護保険課へ提出します。
【書類一式】
住宅改修費支給申請書、工事費内訳書、完成後の写真(日付入り)、領収証の原本(宛先に利用者本人の名前がはいったもの)

7住宅改修費の支給

市の審査後、20万円を限度に工事費の9割もしくは8割もしくは7割(18万円もしくは16万円もしくは14万円まで)が支給されます。
支給申請書に記載された口座(原則、利用者本人の口座)に入金します。