介護保険が適用される福祉用具のレンタル
心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支援がある場合に、自宅で過ごしやすくするための福祉用具や機能訓練のための福祉用具を借りることができます(利用料の1割もしくは2割もしくは3割は自己負担)。
● 介護保険が適用される福祉用具のレンタル対象品
1.車椅子 | 普通型車いす(自走用)·電動車いす・手押し型車いす(介助用)普通型電動車いす。 |
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2.車いす付属品 | クッションパッド·電動補助装置·テーブル·ブレーキで、車いすと一体的に使用されるもの。 |
3.特殊寝台 | 背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。床の高さを無段階に調節する機能があるもの。 |
4.特殊寝台付属品 | サイドレール·マットレス·ベッド用手すり·テーブルで特殊寝台と一体的に使用されるもの。寝台本体が特殊寝台でない場合は除外。 |
5.床ずれ防止用具 | エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用ウォーターマット等。 |
6.体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)。 |
7.手すり | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。 |
8.スロープ | 段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
9.歩行器 | 二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前及び左右を囲む把手等があるもの。四輪を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
10.歩行補助杖 | 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストラッドクラッチ又は多点杖に限る。 |
11.認知症老人徘徊感知機器 | 要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。外部との通信機能を有するもの。(通信機能部分や通信費用を除く) |
12.移動用リフト | 床走行式、固定式または据置式で身体を吊り上げ又は 体重を支える構造のもの。寝たきりの場合のベッドと車いす間等の移動を補助するもので、住宅改造を伴うものを除く。 |
13.自動排泄処理装置 (レシーバーセットを除く) | 尿又は便が自動的に吸引されるもの尿と便の経齔なる部分を分割することが可能な構造を有するもの。要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
● 手続きの流れ
1ケアマネージャーと相談
担当のケアマネージャーに相談し、身体の状態に応じて最適な福祉用具を選びましょう。
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2福祉用具のレンタル
月々のレンタル代(自己負担額)は、原則として実質費用の1割もしくは2割です。
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3福祉用具のレンタル代の支給
レンタル代の残り(9割もしくは8割もしくは7割)は、貸与事業者からの請求により貸与事業者へ支払います。